CORPORATE INFORMATION

基本的な考え方と基本方針

1-1 基本的な考え方

当社は、放送事業者としての公共的使命を尊重する観点から、「企業理念」及び「行動指針」に示すように「人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献することを通じて、社会的責任を自覚し、公正かつ適切な経営を実現し、社会から信用を得て、尊敬される会社として発展していくことを目指す」ことを経営の基本姿勢として事業の拡大、企業価値の向上に取り組んでおります。そして、コーポレート・ガバナンスを充実させることは、公正かつ適切な経営を実現することに資するものであり、また、当社と株主の皆さま、視聴者の皆さま、従業員、取引先等当社を支えるステークホルダーとの間の信頼関係を構築し、社会から信用を得て、尊敬される会社となるために不可欠のものであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つと位置付けており、取締役会、監査等委員会をはじめとする各機関の適切な機能を確保し、経営の透明性を向上させ、経営監視体制を一層強化することによってコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。なお、当社は、金融商品取引所の規定する「コーポレートガバナンス・コード」を尊重し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の下で経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図りコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会の決議により、これまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

1-2 基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は以下のとおりです。

1.株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利及び平等性の実質的な確保と適切な権利行使に資するため、法令に従い適切に対応するとともに、速やかな情報開示を適切に行っています。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の創出において、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めるべきと認識しています。また、ステークホルダーとの協働を実践するため、当社の企業理念及び企業行動規範を定め、これらを社長をはじめとする経営陣が自らの言葉で全社員へ直接説明を行う機会である「経営方針説明会」を半年に1回開催する等、経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めています。
3.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るためにも、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しています。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ウェブサイトや任意で適時開示を行う等積極的な情報開示に努めています。
4.取締役会等の責務
当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに、社外取締役7名(うち5名は独立社外取締役)を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。社外取締役を選任することで、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査等委員である取締役4名のうち3名に独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行に対する独立性を有する監査体制を構築しています。加えて、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会が、取締役の指名(後継者計画を含みます。)・報酬等の決定プロセスに関与し、その客観性及び透明性を確保することにより、取締役に対する監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っています。
5.株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と建設的な対話を積極的に行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。そのため、IR担当執行役員を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材にも積極的に応じる等株主や投資家との建設的な対話の場を設けるよう努めています。

1-3 政策保有株式

純投資目的以外の目的で上場株式を保有する際は、配当や株価動向のみならず、投資先企業との間で業務に係る協力関係等を維持・促進するものであるか、当社の事業とのシナジー効果が期待されるものであるか等の保有に伴う便益とともに、そのリスクを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを慎重に精査した上で、保有することの合理性について判断しており、合理性がなくなった株式については売却を検討いたします。毎年、取締役会では、資本コストも踏まえた上で、保有継続の合理性について検討することとしていますが、現在保有している上場株式9銘柄(2023年3月末2,127百万円)については、保有目的は適切であり、リスクを踏まえても十分な便益が得られている等保有の合理性が認められることから、保有を継続すべきものと判断しております。また、政策保有株式に係る議決権行使につきましては、原則としてすべての政策保有株式につき議決権を行使することとしており、必要に応じて投資先企業との対話等も経て、投資先企業の経営方針を尊重した上で、当該企業の中長期的な企業価値を高め持続的成長に資するものであるか、保有目的の実現に資するものであるか等を考慮しつつ、当社の中長期的な企業価値の向上ひいては持続的な成長に資するか否かという観点から、議案の賛否を判断しています。

コーポレート・ガバナンスの体制の概要

2-1 コーポレート・ガバナンス体制図

2-2 コーポレート・ガバナンスの体制

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会及び監査等委員会のそれぞれに、経営全般に関する知見及び経験を有し、かつ当社グループの業務に精通する社外取締役を招聘し、その経営全般に関する知見及び経験に基づき客観的・中立的な観点から当社の経営に資する意見及び助言をいただくことにより、取締役の職務執行の妥当性の監督を含む経営監視体制の強化を図っております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化することで、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行するため、委任型の執行役員制度及び理事制度を導入することで、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

1.取締役会
当社の取締役会は、任期を1年とする監査等委員でない取締役8名(うち社外取締役4名)と、任期を2年とする監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)とで構成されております。取締役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、会社経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務執行を監督しております。また、取締役会は、当社の業務執行の決定と遂行を行う執行役員(11名)、並びに、当社の重要な子会社・関連会社において経営監督及び業務執行の決定と遂行を行う理事(5名)を、任期を1年として選任しております。当社の取締役会の構成員は以下のとおりであります。

議長:山本均(代表取締役)
構成員:
監査等委員でない取締役:田中晃、井原多美、尾上純一、大友淳(社外取締役)、清水賢治(社外取締役)、福田博之(社外取締役)、永井聖士(社外取締役)
監査等委員である取締役:山内文博、草間高志(社外取締役)、髙橋秀行(社外取締役)、村井満(社外取締役)
2.経営会議
当社は、適切な業務執行及び迅速かつ効率的な意思決定を確保する観点から、社長執行役員を議長とし、執行役員11名(うち4名は取締役兼務)で構成(2023年7月1日より理事7名が構成員として参画)する経営会議を設置しております。経営会議は、原則として週1回開催し、社長決裁事項のうち、取締役会から代表取締役に委任された重要な業務執行の決定に係る事項を含む重要な事項について審議することにより、社長執行役員の業務執行を補佐するとともに、経営の具体的な課題及び取締役会に付議される重要事項等について検討し、また、子会社を含めた各部門における業務執行状況について、報告を受けております。また、常勤監査等委員は経営会議に出席し、報告を受けるとともに意見を述べ、監査のために必要な情報を取得しております。当社の経営会議の構成員は以下のとおりであります。

議長:山本均(社長執行役員)
構成員:田中晃(会長執行役員)、井原多美(専務執行役員)、尾上純一(専務執行役員)、廣田篤史(執行役員)、横山誠一(執行役員)、奥野俊彦(執行役員)、遠山宏樹(執行役員)、口垣内徹(執行役員)、鈴木聡(執行役員)、岩島未央子(執行役員)、山崎一郎(理事)、郡司誠致(理事)、田代秀樹(理事)、小西真人(理事)、大熊和彦(理事)、藤森祥(理事)、大塚治夫(理事)
3.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員4名(うち常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画を立案するほか、監査のために必要な事項について報告及び討議をしております。各監査等委員は、監査等委員会が立案した監査計画に従い、取締役の職務執行の監査をしております。当社の監査役会の構成員は以下のとおりであります。

委員長:山内文博(常勤監査等委員)
構成員:草間高志(監査等委員である社外取締役)、髙橋秀行(監査等委員である社外取締役)、村井満(監査等委員である社外取締役)
4.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けております。さらに、社長執行役員直轄の独立した組織である監査部門(3名)を設置し、社長執行役員の指揮命令により当社及び子会社の内部監査を実施しております。監査等委員、会計監査人及び監査部門は常に連携を保ち、必要な情報交換等を行っております。
5.指名・報酬諮問委員会
当社は、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させるため、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会(4名)を設置しております。当社の指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長:草間高志(独立社外取締役)
構成員:構成員:田中晃(代表取締役)、永井聖士(独立社外取締役)、村井満(独立社外取締役)
6.リスク管理委員会
当社は、当社グループのリスク管理体制の整備を徹底するために、当社の社長執行役員を委員長とし、執行役員及び子会社社長を委員として構成するリスク管理委員会(14名)を設置しております。リスク管理委員会は、原則として年1回会議を開催し、災害対策、感染症対策、コンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護等の重要リスクに関する取組みの状況を把握し、必要な対策を検討します。常勤監査等委員はリスク管理委員会に出席し、報告を受けるとともに意見を述べ、監査のために必要な情報を取得しております。当社グループのリスク管理委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長:山本均(社長執行役員)
構成員:田中晃(会長執行役員)、井原多美(専務執行役員)、尾上純一(専務執行役員)、廣田篤史(執行役員)、横山誠一(執行役員)、奥野俊彦(執行役員)、遠山宏樹(執行役員)、口垣内徹(執行役員)、鈴木聡(執行役員)、岩島未央子(執行役員)、郡司誠致(株式会社WOWOWコミュニケーションズ代表取締役社長執行役員)、小西真人(WOWOWエンタテインメント株式会社代表取締役社長)、宮澤辰之(株式会社WOWOWプラス代表取締役社長)

2-3 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。監査等委員会と会計監査人は、監査計画、監査実施状況、その他必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。内部監査部門として、監査部(3名)を設置しております。監査等委員会は、監査部より内部監査に係わる状況と監査結果について随時に報告を受け、常に連携を保っております。また、会計監査人より監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。

2-4 社外取締役のサポート体制

取締役会での充実した議論に供するため、社外取締役に対して、事前に取締役会議題提案の目的、内容について常勤取締役から説明が行われております。

2-5 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査等委員会設置会社への移行の目的は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図りコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことにあります。その上で、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化する観点から、業務執行体制として委任型の執行役員制度及び理事制度を導入し、経営会議を設置する一方、取締役の職務執行の妥当性の監督を含む経営監視体制の強化を図る観点から、放送業界または経営戦略等に精通した社外取締役を、取締役12名中7名(監査等委員である取締役を含む。)選任しております。
また、監査の実効性の確保を図る観点から、監査等委員である社外取締役を3名選任するとともに、監査等委員会が常に会計監査人及び監査部門と相互に連携を保つようにしております。さらに、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を行ない、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。加えて、当社グループのリスク管理体制の整備を徹底するという観点から、リスク管理委員会を設置しております。

役 員

3-1 役員一覧

当社は、取締役12名(監査等委員である取締役を含む)のうち7名を社外取締役に選任しております。
役員紹介

3-2 社外取締役の選任理由

氏 名 独立役員 選任の理由
草間 高志 ・草間高志氏は、金融機関におけるコーポレートファイナンス業務で培ってきた経営経験、財務会計に関する知見を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。

・同氏は、当社の主要な取引先である(株)みずほ銀行の前身の一つである(株)日本興業銀行において、2000年まで業務を執行しておりましたが、出身会社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないと判断しています。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。
大友 淳 ・大友淳氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。
清水 賢治 ・清水賢治氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。
髙橋 秀行 ・髙橋秀行氏は、金融機関におけるコーポレートファイナンス業務で培ってきた経営経験、財務会計に関する知見、特に(株)みずほフィナンシャルグループの監査委員会委員長の経験を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。

・同氏は、当社の主要な取引先である(株)みずほ銀行の前身の一つである(株)みずほコーポレート銀行において、2012年まで業務を執行しておりましたが、出身会社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないと判断しています。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。
福田 博之 ・福田博之氏は、同業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。

・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。
永井 聖士 ・永井聖士氏は、宣伝・広告関連業の経営で培ってきた専門的な知識・業務執行経験を当社の経営に活かしていただくことが期待されるため、社外取締役に適任と判断しています。

・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。
村井 満 ・村井満氏は、(公財)日本バトミントン協会の代表理事(副会長)を兼務しております。また、同氏は、長年(株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)等で人事や経営に携わった後、(公財)日本プロサッカーリーグのチェアマン(理事長)に就任されるなど国内外における数多くの業務執行経験を積まれており、ビジネス界で培ってきた幅広い知識・業務執行経験を当社の監査機能の充実に活かしていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役に適任と判断しています。

・同氏及びその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。

3-3 役員報酬

1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
 当社の取締役会は、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、当社の取締役会は、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と併せて、以下「決定方針」といいます。)を定めております。決定方針の概要は以下のとおりです。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等の額は、その業績向上意欲等を保持し、社内外から優秀な人材を確保することが可能であり、かつ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とすることを基本方針としております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役社長執行役員が取締役会から委任を受けて、上記基本方針に基づき、上記限度額の範囲内で個別の報酬等の額を決定します。個別の報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、会社の短期及び中長期的な業績、当該業績への貢献度等を総合的に勘案して決定します。また、個別の報酬等の額の決定に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会において事前に審議し、助言・提言をいただきます。監査等委員である取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、指名・報酬諮問委員会において事前に審議し、助言・提言をいただいた上で、監査等委員である取締役同士の協議により、上記基本方針に基づき決定します。
 なお、当社では、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの価値共有をより一層進めることを目的として、2021年3月期より社外取締役を除く取締役を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、2020年6月23日開催の第36回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社の普通株式の総数につき決議をいただいております。そして、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023年3月期より取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象として譲渡制限付株式報酬制度を継続することとし、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社の普通株式の総数につき決議をいただいております。金銭報酬債権の具体的な配分等については、役位によって定められた報酬基準額に応じ、指名・報酬諮問委員会による助言・提言を経て取締役会の決議により決定します。また、譲渡制限付株式1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基準に取締役会において決定します。。

(2)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
(1)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定の役位別報酬、単年度の業績等に応じて変動する業績連動報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬にて構成します。各報酬の支給割合については、上位の役位となるに従い譲渡制限付株式報酬の割合が大きくなるように設定します。

①役位別報酬〔固定報酬〕
役位ごとの職責の大きさに応じた固定額を12分割した額を毎月支給します。支給割合は年間報酬総額の70%です。

②業績連動報酬〔変動報酬〕
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、金銭報酬とし、当該事業年度における業績指標の結果から算定される業績評価係数に応じて、定時株主総会後に支給します。基準額を100%とした場合、その額は80%から120%までで変動するものとします。基準額の支給割合は年間報酬総額の5%から15%です。
(注)基準額とは、当該事業年度の業績指標から算定される業績評価係数が100%の場合における業績連動報酬の支給額をいいます。

③譲渡制限付株式報酬〔変動報酬〕
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を定時株主総会後に支給します。支給割合は、年間報酬総額の15%から25%です。


(2) 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、会社の業績に影響を受けない定額報酬とし、12分割した額を毎月支給します。

3.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、業績連動報酬の額の決定方法
(1) 業績連動報酬の概要、基礎とする指標、当該指標を選択した理由
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に、一事業年度の期間を評価期間とした業績連動報酬(金銭報酬)を支給いたします。業績連動報酬は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の各種経営計画達成へのインセンティブの増大及び報酬と業務執行責任との連動性の向上を目的とします。
業績結果と報酬額との連動性をより一層高めるため、業績連動報酬の指標としては、当社のビジネスモデルにおいて特に重要な業績指標に位置付けられる連結売上高と連結営業利益を用います。業績連動報酬は、当該事業年度の当社連結売上高及び連結営業利益の達成率並びに連結売上高の対前年比に応じて業績評価係数を算出し、基準額に対し80%から120%までの範囲で変動する支給率の確定後に、指名・報酬諮問委員会における妥当性・適正性の審議を経て取締役会で決定した額を、金銭にて一括して支給するものとします。

(2) 業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬は、当該事業年度の連結売上高及び連結営業利益の期首目標に対する達成率並びに当該事業年度の連結売上高の対前年比に応じ、以下に定める算式で算出した業績評価係数に調整係数を乗じ、これを業績連動報酬基準額に掛け合わせ算出するものとします。

・業績評価係数算式
業績評価係数=連結売上高達成率×30%+連結営業利益達成率×20%+連結売上高の対前年比×50%

ただし、業績評価係数の上限は120%とし、下限は80%とします。
・調整係数
1.00
ただし、算定した業績評価係数と業績結果及び事業環境の実態とに大きな乖離があると指名・報酬諮問委員会が判断した場合、指名・報酬諮問委員会で審議のうえ、代表取締役が調整係数を1.00以外の適切と考えられる数値に変更する場合があります。

・業績連動報酬額算式
業績連動報酬額=業績連動報酬基準額×業績評価係数×調整係数

⑶ 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標である連結売上高及び連結営業利益の目標値は、取締役会決議により、業績予想値を踏まえて設定しております。当事業年度は、連結売上高及び連結営業利益のいずれについても目標値を達成しましたが、連結売上高は前年の数値を下回りました。

4. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会において年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。ただし、使用人給与は含みません。)と決議いただいております。上記決議を行った際の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名(うち社外取締役4名)になります。
また、当該定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下本項目において「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を継続するため、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を上記改定後の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額の範囲内で年額120百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)とし、当社が発行又は処分をする当社の普通株式の総数を年100,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)とすること、譲渡制限期間は3年間から30年間までの間で取締役会が定めることとし、対象取締役が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、譲渡制限付株式を無償取得すること、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当該地位にあったことを条件として譲渡制限を全部解除すること、対象取締役が任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当該地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する株式数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整すること等につき決議をいただいております。上記決議を行った際の対象取締役の員数は7名になります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会において年額79百万円以内と決議いただいております。上記決議を行った際の監査等委員である取締役の員数は4名になります。

2.役員区分ごとの報酬等の総額、対象となる役員の員数(2022年度)

役 員 区 分 対象となる役員の員数(名) 報酬等の総額(百万円) 報酬等の種類別の総額(百万円)
固定報酬
(役位別報酬)
業績
連動報酬
非金銭報酬
(譲渡制限付株式報酬)
取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)
14(7) 312(44) 230(44) 29(-) 52(-)
監査等委員である取締役
(うち社外取締役)
4(3) 48(27) 48(27) -(-) -(-)
監査役
(うち社外監査役)
4(2) 19(4) 19(4) -(-) -(-)
合計
(うち社外役員)
22(12) 379(76) 298(76) 29(-) 52(-)

(注)
1記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役2名、監査役2名(うち社外監査役1名)が含まれております。なお、当社は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会決議に基づき、同定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役(監査等委員)山内文博氏は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会の終結をもって任期満了により監査役を退任し、監査等委員である取締役に就任したため、同氏については、監査役在任期間は監査役に、監査等委員である取締役在任期間は監査等委員である取締役に含めて記載しております
4.取締役(監査等委員)草間高志氏は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会の終結をもって任期満了により取締役を退任し、監査等委員である取締役に就任したため、同氏については、取締役在任期間は取締役(監査等委員を除く)(社外取締役)に、監査等委員である取締役在任期間は監査等委員である取締役(社外取締役)に含めて記載しております。
5.取締役(監査等委員)髙橋秀行氏は、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会の終結をもって任期満了により監査役を退任し、監査等委員である取締役に就任したため、同氏については、監査役在任期間は監査役(社外監査役)に、監査等委員である取締役在任期間は監査等委員である取締役(社外取締役)に含めて記載しております。
6.上記業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
7.非金銭報酬等の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、第38回定時株主総会提供書面 事業報告「B.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は第38回定時株主総会提供書面 事業報告「2.⑵当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。上記非金銭報酬等の額は当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
8.連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。

3-4 インセンティブ関係

2020年3月期より、取締役(社外取締役を除く。)の各種経営計画達成へのインセンティブの増大及び報酬と業務執行責任との連動性の向上のため、取締役(社外取締役を除く。)を対象とした業績連動報酬(金銭報酬)制度を導入しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの価値共有をより一層進めることを目的として、2021年3月期より社外取締役を除く取締役を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、2020年6月23日開催の第36回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社の普通株式の総数につき決議をいただいております。そして、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023年3月期より取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象として譲渡制限付株式報酬制度を継続することとし、2022年6月22日開催の第38回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社の普通株式の総数につき決議をいただいております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

4-1 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「WOWOW企業行動規範」に基づき「反社会的勢力排除ポリシー」を制定し、次の方針により、いかなる場合も反社会的勢力を排除します。

  • (1)反社会的勢力に対して組織全体として対応する。
    (2)反社会的勢力に対して外部の専門家や専門機関と緊密な連携を取り、必要に応じて毅然 として法的対応を行う。
    (3)反社会的勢力から役職員および関係者の安全を守る。
    (4)反社会的勢力とは取引関係を含めた一切の関係を拒否し、不当要求を拒絶する。
    (5)反社会的勢力事案を隠ぺいするための裏取引を排除する。
    (6)反社会的勢力からの要求の受け入れは法令違反である ことを自覚し、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない。
    (7)反社会的勢力を利用しない。
    (8)反社会的勢力の活動を助長・援助するような行為は行わない。

4-2 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、反社会的勢力を排除するため、「WOWOW企業行動規範」に基づき「反社会的勢力排除ポリシー」、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定しています。反社会的勢力への対応は、総務部が対応窓口となり対応責任者は総務部長としています。役職員は、反社会的勢力事案が生ずる恐れのあるとき、または生じたことを認めたときは直ちに所属長または上位役職者に報告し、合わせて総務部長に報告することとしています。
反社会的勢力事案への対応は、リスク管理委員会で取り扱うリスクとし、総務部長は、反社会的勢力事案について報告を受けた場合、直ちにリスク管理担当執行役員および社長執行役員に報告するとともに、必要に応じリスク管理委員会の招集を同事務局に提案します。リスク管理委員会は、当該事案への対応方法の検討・決定を行うこととしています。

スキル・マトリックス

氏名 役位 独立 当社が期待する知識・経験・能力等
経営 業界
(エンターテインメント)
マーケ
ティング
DX/
ICT/
テクノ
ロジー
人事
労務/人材
開発/組
織人事
財務/会計/
税務
リスクマネジメント・
コンプライアンス
サステナビリティ
(ESG/SDGS
経営
トップ
経験
経営
戦略/
事業
戦略
田中 晃 代表取締役
会長執行役員
山本 均 代表取締役
社長執行役員
井原 多美 取締役
専務執行役員
尾上 純一 取締役
専務執行役員
大友 淳 社外取締役
清水 賢治 社外取締役
福田 博之 社外取締役
永井 聖士 社外取締役
山内 文博 取締役
(監査等委員)
草間 高志 社外取締役
(監査等委員)
髙橋 秀行 社外取締役
(監査等委員)
村井満 社外取締役
(監査等委員)

氏名 役位 当社が期待する知識・経験・能力等
経営 業界
(エンターテインメント)
マーケ
ティング
DX/
ICT/
テクノ
ロジー
人事
労務/人材
開発/組
織人事
財務/会計/
税務
リスクマネジメント・
コンプライアンス
サステナビリティ
(ESG/SDGS
経営
トップ
経験
経営
戦略/
事業
戦略
廣田 篤史 執行役員
横山 誠一 執行役員
奥野 俊彦 執行役員
遠山 宏樹 執行役員
口垣内徹 執行役員
鈴木聡 執行役員
岩島未央子 執行役員


※上記一覧は、取締役および取締役を兼務しない執行役員が有する全ての知識・経験・能力等を表すものではありません。

当社の取締役会は、充実した審議と迅速な意思決定の推進を図るという観点から、取締役12名(社外取締役7名を含む。)の規模としています。また、当社は、当社の経営戦略に照らすと、取締役会は経営(経営トップ経験)、経営(経営戦略/事業戦略)、業界(エンターテインメント)、マーケティング、DX/ICT/テクノロジー、人事労務/人材開発/組織人事、財務/会計/税務、リスクマネジメント、コンプライアンス、サステナビリティ(ESG/SDGs)の各分野に関する専門性・経験を備えるべきと考えております。取締役会の構成としては、取締役会の役割・責務を果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性を確保するため、上記の各事業分野に精通した執行役員を兼務する取締役と、放送業界または経営戦略等に精通した社外取締役で構成されています。なお、当社の社外取締役には、他社での経営経験を有する独立社外取締役が含まれています。