CORPORATE INFORMATION

■WOWOW「放送番組の編集の基準」

当社は、全国を放送エリアとする民間放送として、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由を守り、法と秩序を尊重し社会の信頼にこたえる。このために当社は、放送番組を次の基準によって編成する。

(1)番組の種類は、教育番組、教養番組、娯楽番組、報道番組、その他等とする。
(2)教育番組、教養番組に関しては、対象を明確にして妥当な時間帯に編成し、十分な告知を実施する。
(3)娯楽番組は、視聴者に健全な楽しみを提供し、生活内容を豊かにするものとする。
(4)報道番組は、すべての干渉を排し、政治、経済、社会上の諸問題に対し公平な立場を守り、国民の的確な判断の素材を提供するものとする。
(5)社会の公安および善良な風俗に反する放送は行わない。
(6)広告は、真実を伝え、関係法に適合し、社会的責任を負うものとする。
(7)放送番組審議会の意見を尊重し、番組内容の適正化を図る。視聴者の意見、要望を把握し、番組に反映させる。
(8)個々の番組の企画、制作、実施にあたっては、「日本民間放送連盟放送基準」を遵守することを基本方針とする。

平成2年12月21日制定
平成28年2月25日改訂
令和5年4月1日改訂
令和6年4月1日改訂


■WOWOW「放送番組の編集に関する基本計画」

放送番組は、公共の福祉の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、自らの権威を高めるとともに、産業、経済、文化等各分野の発展向上に貢献するよう配慮する。
番組を企画、制作、編成するにあたっては、次の基本計画によるものとする。

  • (放送時間)
    1.1日24時間を原則とする。
  • (番組の種類)
    2.放送番組は教育番組、教養番組、娯楽番組、報道番組、その他等で編成する。
    番組の編成は、それぞれの番組の性格に応じた視聴対象および生活時間を考慮して行なう。
  • (教育番組)
    3.教育番組は、家庭および社会における成人、青少年、児童に対して、学問一般、科学、芸術、技芸等に対する興味を喚起し、実益をもたらすようにする。
  • (教養番組)
    4.教養番組は、国民の円満な常識と豊かな情操を養い、国民の一般的教養の向上に資するものとする。
  • (娯楽番組)
    5.娯楽番組は、国民の社会生活に調和する、健全な楽しみを提供し、国民の生活内容を豊かにするものとする。
  • (報道番組)
    6.報道番組は、真実を公平かつ迅速にわかりやすく伝達し、国民の社会的関心にこたえるものとする。
  • (広告)
    7.広告放送は、国民の経済生活と産業経済の発展に資するもので、番組の内容および格調によく調和するものとする。
  • (その他の番組)
    8.その他としての番組は、放送番組等の内容および有料放送の理解促進のための告知番組を行うものとする。

平成2年12月21日制定
平成10年5月21日改訂


■WOWOW「番組制作委託取引に関する自主基準」

WOWOWは、メディアとして社会的責任と公共的使命を認識し、エンターテインメントを通じ人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献することを目指しています。
このためには外部の放送番組制作会社やクリエイターとの協力は不可欠であり、その取引においても公正性、透明性を確保し、公平な関係を積極的に推進していきます。
WOWOWは、一般社団法人日本民間放送連盟が作成した「番組制作委託取引に関する指針」に基づき制作会社への番組制作取引に関して「放送番組の制作委託取引に関する自主基準」を以下のとおり定めます。

  • 1. 番組制作委託取引の基本方針

    • (1) 番組制作委託取引にあたっては、制作会社を対等なパートナーとして尊重し、相互理解を深め、緊密な協力関係を維持発展させていきます。
    • (2) 番組制作委託取引の諸条件について、制作会社とあらかじめ十分に協議し合意の上、契約書を締結します。
    • (3) 契約書には、委託内容、対価および支払方法、権利の範囲等について、合意した内容を明確に記載します。
    • (4) 「独占禁止法」「下請代金支払遅延等防止法」等の関係法令を遵守し、制作会社に対し優越的地位の濫用となる行為は行いません。
  • 2. 番組制作委託契約で定める事項

    • (1) 番組制作の委託にあたっては、番組の企画意図、委託内容および条件等につき制作会社と綿密に協議し、合意の上で発注を行います。
    • (2) 番組制作委託にあたっては、原則として当社の定型契約書を用いることとします。
    • (3) 契約書には、制作会社と協議した結果として、以下の項目を記載します。
      • 契約目的
        番組の制作に関し、番組全体、あるいは番組の一部の制作業務を委託することを明記します。
      • 番組の概要
        タイトル、放送予定日、委託本数等を明確に記載します。
      • 対価
        金額、支払日、支払方法につき明確に記載します。また、対価の支払いが下請代金支払遅延等防止法に違背しないよう定めます。
      • 二次利用
        制作会社と著作権を共有する番組の場合、番組の二次利用に関しては、原則としてWOWOWを窓口とする旨を記載し、行使に際しては制作会社と十分協議します。
      • クレジット表示
        番組のクレジット表示の際の製作表記は製作実態に応じて表示します。
      • 制作上の遵守事項
        番組制作において、制作会社が遵守しなければならない事項を具体的に記載します。
      • 制作の中止
        制作中止となった場合の扱いを明記します。
      • その他
        債権譲渡の制限、管轄裁判所等一般的な条項につき定めます。
  • (4) 制作会社と綿密に協議し、定型契約書の範囲に収容することのできない条件等については、明確に文章化して「特記事項」として契約書に記載するものとします。
  • (5) 制作会社と著作権を共有する番組の場合は、二次利用権の行使にあたっては、事前に制作会社と十分協議したうえで、期間、合意した配分率、配分金の支払い方法等を明記した覚書を作成し、締結します。

平成31年(2019年)3月15日制定